まだまだ若いと思ってたけど、気づいたらもう40代。
おひとり様で老後を迎えるかもしれないけど、今からどんな準備ができるかな?
こんにちは、相葉です。

しっかり手順を踏めば自分でも手続きができるので、ぜひ参考にしてくださいね!
この記事を書いてくださった方
當房清香さん
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医薬品登録販売者としてOTC薬(市販薬)を販売する業務に就く傍ら、健康や薬に関する記事ライターとして活動。
前職で裁判所書記官として法律に携わった経験から、薬機法などについても知見がある。
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調理師やフードコーディネーターの資格を保有し、更にはオーガニック・薬膳・食品添加物に関する資格も持っており、料理研究家。
「自分の未来は、現在カラダに取り入れているものでつくられていく」 ことを幅広い視点でお伝えしている。
【資格】
国際中医薬膳師/調理師(ハラール認証)/医薬品登録販売者/フードコーディネーター2級/マスターオーガニックコーディネーター/オーガニックコスメマイスター/加工食品診断士
老後のことを考え、「自分にもしものことがあったら、どうなるんだろう?」と不安になっていませんか?
認知症などになる前に、生活面や財産などを任せる人を決めておきたい人もいるでしょう。
そこで今回は、もしもの時に備えて知っておきたい「任意後見制度」についてご紹介します。
任意後見制度とは
任意後見人制度とは、自分で物事の判断ができなくなった時に備え、うしろだてになってくれる人と、その人に何をしてもらうか決める制度です。
具体的には、自分の財産の管理や役所での手続きなどを誰に任せるのかを決めることで、もしもの時に備えることができます。
不足の事態が起こる前に、任意後見人を立てましょう。

任意後見制度と成年後見制度との違い
後見制度は、「任意後見制度」と「法定後見制度」の2つがあります。
この2つは、どちらも『成年後見制度』と呼ばれるグループに該当します。
法定後見人制度は、後見人(法律面や生活面をサポートする人)を裁判所が決める制度です。
任意後見制度との主な違いは、後見人を自分で選べないことと、後見人ができることの範囲が違うことです。
法定後見制度では、本人の判断能力が失われたときに、家族などの申し立てによって、裁判所が後見人を決めます。
本人との信頼関係などは考慮されませんので、任せたい相手がいる場合は、自分で決められるうちに任意後見制度を利用すると良いでしょう。

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後見制度で重要な取消権を解説
任意後見制度と法定後見制度の違いで、重要なポイントが「同意権及び取消権」があるかどうかです。
これは、本人に不利益とならないように、法律で定められた法律行為について同意をしたり、その行為を取り消すことができる代理権のことです。
法定後見人には同意権及び取消権がありますが、任意後見人にはありません。
具体的には、本人が認知症になった後に起こりうる以下のようなケースで問題となります。
- 高価な布団を、分割払いもしくはリース契約で購入した場合
- 詐欺的な投資話を信じてしまい、預貯金を取り崩して投資した場合
- だまされて価値のない不動産を購入させられた場合
法的な意味を持つ行為を本人が行ない、困った事態になったとしても、本人の判断能力がなかったからといって、それを任意後見人が取り消すことはできない、ということなのです。

任意後見制度の手続きの流れ
自分で物事の判断がつかなくなった時というのは、入院したり介護が必要になる、といった状況が考えられます。
その時には、もはや介護サービスを受けるための手続きや、入院の手続きなどを自分で行うことができないので、そういった手続きをしてくれる人が必要になるのです。
ここからは、法律手続きの具体的な流れを見ていきますが、その前に、任意後見制度で使われる言葉を整理したいと思います。
- 制度を利用しようと思って準備をする人→「本人」
- サポートや管理をお願いする相手→「任意後見受任者(後見開始前)、任意後見人(以下、後見人)」
- サポートや財産管理など、してほしいことの内容→「任意後見事務」
- 契約書の正式名称→「任意後見契約公正証書(以下、公正証書)」
- 任意後見事務を確認する人→「任意後見監督人(以下、監督人)」

任意後見契約の受任者になれる人・なれない人を解説
本人が、任意後見事務をお願いしたい相手と結ぶ契約を、任意後見契約といいます。
この契約を結ぶと、相手は「本人の任意後見事務を引き受けた人」ということで、任意後見受任者(以下、受任者)となります。
信頼できる相手に任意後見事務を任せることができるとは言っても、相手選びは重要なポイントです。
受任者は基本的には誰でも良いとされますが、なれる人となれない人がいます。

受任者になれる人
本人が信頼する配偶者、子供、甥、姪などはもちろんですが、本人の親族以外でも、弁護士や司法書士、社会福祉士などの第三者と契約を結ぶことができます。
また、個人でなくても、社会福祉法人などにお願いすることも可能です。
任意後見制度では、受任者との信頼関係がとても重要になりますので、自分が信用できる相手を選びましょう。
受任者になれない人
受任者になれない人は、法律で決められています。
- 未成年の人
- これまでに、裁判所で後見人などを解任されたことがある人
- 破産者
- 行方不明の人
- 本人と訴訟関係にある人およびその家族
- 不正行為をしたなど、後見人として適しない理由がある人
また、これらに該当せずとも、コミュニケーションが取りづらいと感じる相手では、受任者に適しているとはいえません。

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任意後見事務の内容を決める
任意後見受任者(以下、受任者)にどのような内容をお願いするか、また報酬についても具体的に決めます。
お願いする内容とは、後見人が行う業務ということですが、その主な内容は「財産管理」と「身上監護」です。
法律で、「できること」と「できないこと」の範囲が細かく決められています。
特に医療行為については、施設や病院でも、後見人の業務範囲の把握がしっかりなされていない場合もありますので、自分で確認しておきましょう。

できること
【財産管理】
本人の財産を、後見人が管理することになります。
例えば、本人が受けた介護サービスや入院費の支払い、税金や家賃の支払いについて、後見人が管理します。
そのために必要な実印や銀行印、預金通帳や有価証券などの保管、これにともなう各種手続きも含まれます。
【身上監護】
身上監護とは、生活に関することや病気になったときに必要な事務をする事です。
例えば、介護サービスを受けたり、入院したりする場合に、実際に申込み手続きをする事を指します。
また、介護サービスがしっかり提供されているか、入院している場合は病状の確認をすることも、事務の内容に含まれます。
しかし、食事の介助をしたり、ベッドでの体位変換などの実際の介護や、病院への送迎などは、後見人ができる事の範囲外です。

できないこと
医療行為への同意はできません。
歯科治療や予防接種、手術や延命治療などが医療行為にあたります。
体の一部を切ったり、ワクチンや薬を体に投与することなどによって身体に変化をもたらす行為についての判断は、他人が代理する性質のものではない、という考えからです。
もう一つ、後見人ができない事について重要なものがあります。
後見人は、本人の連帯保証人や身元引受人にはなれない、ということです。
介護施設や病院に入院するとき、手続きとして連帯保証を後見人に求めてくる施設や病院がありますが、後見人の業務範囲外の行為になりますので、把握しておきましょう。
契約書を作成する
受任者と任意後見事務の内容を決めたら、公証役場で正式な「任意後見契約書」を作成します。
公証役場とは、わかりやすく言うと、公の法律事務所みたいなものです。
公証役場で契約書を作成する事が、任意後見制度を利用できる条件となります。
法律の専門家である公証人が、本人の判断力があるか、契約の内容に意思が反映されているかを確認して公正証書を作成します。
公正証書が作成されると、原本は公証役場で保管されるので紛失の心配はありません。
また、作成後に公証人が行う手続きによって、本人の「法定後見制度ではなく、任意後見制度を利用する意思」を法的に示すことができます。

後見契約の開始と裁判所の監督
本人の判断能力がなくなってきたとき、すぐに受任者が後見人となって本人をサポートできるわけではありません。
次の手続きとして、相手がきちんと契約どおりにしてくれているか確認する、監督人を裁判所に決めてもらいます。
任意の制度とはいっても、裁判所が監督人から定期的に報告を受けることで、不正行為などによる害が本人に及ばないよう、間接的に監督するのです。
監督人が決まると、いよいよ受任者は後見人として業務を開始することとなります。
監督人に対しても、本人の財産から報酬を支払うことになりますが、その額は裁判所が定めることになります。

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任意後見契約には3つのパターンがある
判断能力があるうちに準備できる手続きとはいっても、「その時」まで十分に時間がある場合もあれば、そうでないことも想定されます。
もしかすると、任意後見契約の範囲外の支援が必要なこともあるかもしれません。
どういったパターンがあるか、見ていきましょう。
将来型任意後見契約
この将来型というのが、これまでに説明した任意後見契約の基本型といえるものです。
本人の判断能力があるうちに準備ができる、将来への備えとなります。

即効型任意後見契約
即効型任意契約とは、結んでから時間をおかずに後見を開始する契約です。
条件としては、「本人の判断能力は低下している」ものの「すぐに後見を開始する」という意思がなければいけません。
この即効型は、判断能力の低下が著しいとまではいえない場合に、本人の意思を尊重できることや、納得のもとに利用できる点で法定後見制度よりも良いといえます。
ただし、本人の判断能力の低下について、判断をするのが難しい場合もありますので、利用にあたっては、まず専門家への相談をおすすめします。

移行型任意後見契約
移行型の任意後見契約とは、「生前事務委任契約と任意後見契約をセットで」契約することを指します。
「生前事務委任契約」とは、判断能力はあるけれど、入院などによって自分で銀行に行くことや支払いができない時を想定して、後見人に代理でしてもらう権限を前もって与える契約です。
任意後見制度には組み込まれていない内容の契約ですが、移行型任意後見制度を利用することで、「もしもの時」の準備の範囲が広がります。
監督人が決まるまでは生前事務委任契約の権限で事務をおこない、決まったあとは、任意後見契約に切り替わるので、スムーズに本人のサポートを行うことができます。
そのようなところから、移行型の任意後見契約といわれているのです。

任意後見制度のメリット・デメリット
任意後見制度は、本人の意思が反映されることが特徴の一つですが、本人にとってメリットもあれば、デメリットに思える部分もあります。
任意後見制度にどのようなメリットとデメリットがあるのか解説します。
メリット
任意後見制度のメリットといえば、本人の意思を将来に反映させることができる、という点に尽きます。
本人が納得した上で、信頼ができる相手と内容まで決めることができるのです。
さらに、法定後見制度を利用するには手続きに何ヶ月もの時間がかかりますが、任意後見契約を結ぶことは、1ヶ月あればできるのです。

デメリット
デメリットとしては、本人の法律行為に対して同意権及び取消権がないことです。
本人が不利な契約をしてしまっても、後見人にはどうすることもできません。
ただし、そのような状況におちいった場合でも、法定後見制度の利用に切り替えてから取り消すことが可能ですが、その場合には任意後見契約は終了となります。
また、監督人への報酬も発生するので、法定後見制度よりも本人の経済的負担が大きくなります。

任意後見契約が終了する時
任意後見契約が終了する時には、以下の場合があります。
- 契約の解除
- 後見人の不正などによる解任
- 法定後見の開始(法律行為の取り消しが必要になったときなど)
- 死亡
受任者との契約が終了しても、別の人と任意後見契約を結んだりすることができます。
契約の内容を見なおしたい時にも、契約の変更をしたり、今の契約を解除して新たな契約をすることができます。
まとめ
任意後見制度は、今、判断能力が十分あるうちに準備ができる制度です。
法定後見制度との違いや、できることの範囲、補足的な方法を知ることができれば、将来への漠然とした不安も軽くなると思います。
今すぐではなくとも、任意後見制度の利用について、自分のライフスタイルに合わせて検討してみることをおすすめします。
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